
お互いの話し合いでの協議離婚もうまく行かず、
家庭裁判所での調停や審判もうまく行かなかった場合、
地方裁判所に離婚の訴えを起こすことが出来ます。
家庭裁判所での調停と違って、この裁判を起こすためには
いくつかの手続きといくらかの費用が必要になります。
まず、裁判を起こすためには家庭裁判所での
調停を行っていることが前提となりますので、
調停を行ったという証明のために
調停不成立証明書を提出します。
そして、訴状、戸籍謄本、提訴するための費用の印紙、
郵便切手代が必要になります。
この控訴するための費用の印紙代は、通常は8200円です。
慰謝料の請求も行う場合は、慰謝料の請求金額によって
料金が変わってくることになります。
慰謝料請求金額が100万円の場合は8600円に、
300万円までの場合は22600円に、
500万円までの場合は32600円に、
1000万円までの場合は57600円になります。
財産分与や養育費の請求もするのなら、
それぞれに対して900円が上記費用に追加されます。
これらの費用は、裁判に勝てば全て
相手側に支払いを要求することが出来ます。
弁護士費用のみは別に支払わなければいけないので、
そこには注意しましょう。
当離婚相談室では、このような裁判費用以外にも、
協議離婚や調停離婚、慰謝料、養育費など、
離婚に関する様々な問題についてご相談に応じています。
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